あなたが夢見ていた留学生活、でもそのためには💲が必要だよね。そこで頼りになるのが失業保険。でも、注意しなきゃいけないのは、失業保険は働きたいけど仕事がない場合に限られているということ💡。
それなのに留学するとなると、ちょっとその条件に合わないかも…😓
例えば、ちゅりの友人のアキコちゃん👩がいるんだけど、彼女はフルタイムの仕事を失って、失業保険を受け取り始めたの。
でも、その後、彼女は英語を学びたいと思い、海外に留学することにしたの。この状況はどう思う?
実は、アキコちゃんのように失業保険を受け取りながら留学すると、問題が起こる可能性があるのよ😱。
なぜなら、失業保険を受け取るためには、仕事を探している証明が必要だから。でも、海外に留学していると、それが難しいのよね…😰
そんなときでも大丈夫! 大事なのは、予め情報を集めて、どんな選択肢があるのかを理解することよ! ちゅりと一緒にこの複雑な問題を解決していきましょう💪💖
このサイトの引用元
雇用保険制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
この記事では、失業保険と留学についての全てを詳しく見ていくわ。これからの見出しでは、留学前の失業保険受給から、失業保険をもらってからのワーキングホリデーまで、あなたが知っておくべき全てを詳しく解説するわ! 💡💖
でもね、ちゅりが一番伝えたいのは、何があってもあきらめないでほしいということ。あなたの夢は、あなたがそれを信じ続ける限り、絶対に叶うのよ
失業保険と留学する場合の基本
失業保険っていうのは、「雇用保険」の給付の一部で、失業後に仕事探しをする期間に受け取れる「失業等給付の基本手当」のことだよ💡✨これを「失業給付」と呼ぶわね。📚
たとえば自分から辞めたり、契約が終わったり、会社が倒産したり解雇(リストラ)されたりすると、お金の面で困ったり不安を感じたりすることがあるでしょ?😢
それを解消するために、新しい仕事に就くまでの間、最低限の生活を保障するために支給されるのがこの失業給付なの❗
ハローワークが管理してて、そこで手続きをすると受け取れるようになるわ😉💰
基本的に失業保険は、就労を求めている失業者を支援するための制度で
たとえばヨーロッパの大冒険などの旅行資金を提供するためのものではないのよ😣💦
失業保険を受け取るためには、積極的に仕事を探していて、すぐに就労できる状態であることを証明する必要があるの💼✨
ただし、一日以内に戻ることができる旅行や、テレワークが可能な仕事の場合があるよ💻🌍
留学前の失業保険受給
失業保険を受け取るための基本的な要件を満たしているなら、留学前に受け取ることが可能かもしれないよ📚💰
ただし、留学中は失業保険を受け取るのが難しいかもしれないから注意してね👀💡
失業保険の延長と留学
もし、失業保険を受け取ってる最中に留学したくなったら、どうすればいいの?この場合、失業保険の期間を延長することができるよ👌
例えば、語学学校に行くことを計画していて、それが職業訓練として認められるなら、保険期間を延長できる可能性があるんだ💡ただし、これはあくまで一例で、各国のルールによるからね🌍💼
失業保険と留学がバレる可能性
失業保険を受け取るためには、通常、就労意欲があり、即時に就労可能であることを証明する必要があるわ👩💼💼💻。だから、海外で勉強している間に失業保険を受け取るのは難しいのよ😓🌍✈️。
さらに、留学先で就労するためのビザを取得している場合、明らかになれば失業保険の資格を失う可能性があるわ📜✈️💔。
失業保険をもらってからの留学
失業保険を受け取った後に留学するのは可能だよ👌✨
でも、失業保険は受け取ってる間は働く意思があることが条件だから、ちょっと微妙な話だよね
失業保険を途中でやめる方法
失業保険を途中で止めるには、あなたが就労を開始したことをハローワークに通知する必要があるわよ🏢📝
その後、あなたが仕事を辞めて再び失業者になった場合でも、再度申請を行うことで失業保険を受け取ることが可能になるわよ🔄💰。
失業保険をすぐにもらう方法
失業保険をすぐに受け取るためには、失業した直後にハローワークに申請を行うことが重要だよ🏃♀️💨
職業訓練などをすると、早期に失業保険がもらえたりするよ
そのために必要な書類や情報を準備しておくことで、手続きがスムーズに進むわよ📋✅。
失業保険と留学後の帰国
留学から帰国したら、一般的に失業保険の申請を再開できるわ🛬🏠💸
ただ留学前に、雇用保険に加入していた期間が残ってたらの話だから注意してね。
ただし、再度、就労意欲があり、即時に就労可能であることを証明する必要があるから注意が必要よ👩💼💼💻。
失業保険の中断と再開
留学のために失業保険を一時的に中断し、帰国後に再開することが可能だよ🌐🎓🔙。
ただし、留学から帰国したら、すぐに就労できる状態であることを証明しなければならないわ👩💼💼💻。
失業保険をもらってからのワーキングホリデー
ワーキングホリデーは、仕事をしながら旅行を楽しむ制度だから、失業保険とは異なるわ👩🌾🏖️💰。
ワーキングホリデー中は国では就労が可能だけど、その間、失業保険を受け取るのは難しいわ😅🌍💼。
失業保険と海外旅行がばれるリスク
ちゅりちゃん、海外旅行に行きたい気持ちは分かるけど、失業保険をもらってる間に海外に行くのはちょっとリスクがあるのよね😅
失業保険ってのは、仕事を探している間の生活を支えるためのもので、海外旅行に行くと、仕事を探している証明が難しくなるのよ💦
例えば、あなたが日本を離れて、ハワイで楽しい時間を過ごしていると、突然、面接のオファーが来たとしよう。
でもハワイにいるあなたは、すぐに面接に行けないでしょ?これが失業保険を受け取るための条件に反するのよ😵💔
それに、もしもあなたが海外旅行中に失業保険を不正に受け取っているとばれたら、罰金を払わなければならないこともあるのよ。
これはちょー大変なことになっちゃうから、気をつけてね🙅♀️💥
失業保険受給後の留学
失業保険を受け取った後に留学を考えているなら、ちょっとした計画が必要だよ😉💡
失業保険を受け取れる期間に制限があるの。
でも、留学すると、その条件を満たすのが難しくなるかもしれないから注意が必要だよ😓
失業手当って留学を理由に延長できる?
失業手当は基本的に、求職活動をしていて、仕事にすぐに就ける状態であることが必要なのよ💁♀️💡。
だから、海外で留学するということは通常、失業手当の受給資格を失うことになるの🚫🌍。(すぐにじゃないよ)
でも、例外的に二つのシチュエーションが考えられるわ🎓🌸。
- 留学先からで短期間で帰国できる状況
- テレワークが可能な職業で、海外でも仕事ができる状況
失業給付の受給条件は?📝
失業給付を受けるためには、雇用保険に一定の期間加入して、失業していて、仕事をする意思があって、すぐにでも働ける状態が必要なのよ🔍✅
退職後にすぐ転職先が決まっていたり、働く意思がない人、病気や怪我、妊娠・出産などですぐに働けない人は、受け取れないのよ😢💦
そして、失業給付を受け取るための雇用保険の加入期間は、退職の理由によって違うのよ。
具体的な条件は自分の都合で退職した場合(例えば、他の仕事がしたい、留学したい、資格の勉教したいなど)は長め、他は短めよ。
失業保険をもらうまでの「お金がない」状況をどう乗り切るかについて、ギャルパワー全開で語るわよ!🔥🔥
失業保険をもらうには?
まず、失業保険をもらうには、ほぼほぼこの3つの条件に当てはまることが必要だよ😉
- 自分で退職 :離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること
- 仕方ない理由で退職 :被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 会社の都合で退職:被保険者期間が通算して6カ月以上あること
「被保険者期間」って、要するに雇用保険の加入していたで期間のことなの。
計算するときは
- 賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月
- 賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月
を1ヶ月として計算するんだって😉💡
失業給付っていくらもらえるか知ってる?
失業給付
1日あたりいくらを何日分、どのくらいの期間もらえるのか知ってる?
まず、いくらもらえるのかってことだけど💭💰
計算方法はこんな感じ👇
離職した日の直前6ヶ月間に毎月きまって支払われたお給料(賞与とかは含まないよ)を全部足して
180日で割ったものに、およそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)をかけるの👩🏫✨
ちなみに、基本手当日額は年齢によって上限/下限もあるよ
もし失業中に働いたら、ちょっと引かれちゃうんだ💁♀️
失業給付ってどのくらいもらえる?
次に、どれくらいの期間、失業保険をもらえる猶予があるの?っていう話💭⏳
退職してからいつまでももらえるわけじゃないの。原則、1年間なの!
注意して欲しいのは、期間を過ぎると、日数が残っていてももらえなくなっちゃうことなの😣💦
そして、失業保険を受け取るためには、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行った日がすごーく重要なんだよ👩🎓💡
この受給資格決定日、なんて難しそうな名前だけど、要するに失業給付をもらうための資格を決める大切な日📅💕 ってことなんだよね🌟
でも注意点があって、「実際に仕事をしていない日」であっても「就職」していると見なされちゃうんだ👀💦
- 週に20時間以上、31日以上働いちゃってる期間
- 7日以上お仕事してて週に20時間以上、週に4日以上のお仕事を続けている期間😳💭
それが、「就職」の状態って認識されると、失業給付の受給資格がなくなっちゃうんだよね💔💥
だから、就労状態がどう判断されるかは、自分の住んでる場所を管轄するハローワークでちゃんと確認してね!🏢💖
以上、失業保険についての基本情報だったよ〜😇💕
次に新しい仕事が見つかるまでのお金の「つなぎ」について考えてみるよ?🌈👍 お金の問題は切実だから、しっかりと理解して、もしもの時に備えておこうね!🎵✌️
失業給付って何かと問題が多いけど、ここでは受け取るまでのフローと、その間どうやってお金をつないでいくかについて詳しく説明するわよ!💡✨
失業給付受けるまでの道のり
1️⃣ハローワークで求職活動登録 失業してしまったらまずは、住んでる地域のハローワークに行きましょう!
求職の申し込みをするんだよ😉✨ 必要なものはたくさんあるけど、以下の物が必須だから忘れないようにね!
- 雇用保険被保険者離職票📄(会社からもらえるわ)
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載されている住民票のうち「個人番号確認書類」💳
- 身分証明書🆔(運転免許証、マイナンバーカード、官公署発行の身分証明書、写真付きの資格証明書など)
- 最近の上半身正面写真2枚🖼️(縦3.0cm×横2.5cm)
- 自分名義の預金通帳あるいはキャッシュカード💰
- 印鑑🔖
上記を揃えて、ハローワークの人に失業給付の申請をするんだよ!
2️⃣待機期間:7日間あるんだけど、この期間は失業給付がもらえないの💦
3️⃣給付制限期間:待機期間が終わると、自己で辞めた人はさらに「給付制限期間」があるのよ😭。
これは5年間に2回まで2ヶ月、3回目以降は3ヶ月間あるんだよ。
でも自分で辞めた人以外の人はこの制限期間がないから、待機期間が終われば失業保険をすぐもらえるよ!
みんな、💼失業中💼のこと、大丈夫かな❓ ほんとうに不安な時期だよね💦でも安心してね😉
アルバイトが給付制限期間でもOK🆗っていう事実、知ってる❓💭
一般の退職者、特に自己都合で退職した場合は、2ヶ月の給付制限期間(5年間に2回まで、3回目以降は3ヶ月)があるんだよね💦
それでも、無収入でピンチになることは避けられるの✨
その秘訣はアルバイト🔍
ただ、条件があって、「就職」と判断されないように週20時間以下の契約をすることが大事💼📝
シフト勤務なら、週に20時間未満になるようにシフトを組んでもらおう🕐🗒
そして、契約期間が明確でないアルバイトは「就職」とみなされるリスクもあるから注意してね❗️
アルバイトを始めるときは、必ず「雇入通知書」を書いてもらって、給付制限期間中のアルバイトであることを証明できるよ📑👌
ハローワークに求められたときに、安心して提出できるようになるからだよ😊👍
失業給付の受給中もアルバイトはOK🆗なんだけど、労働時間や給与額によっては給付額が減ったり、遅れたりすることもあるから、気をつけてね💰💹
アルバイトをしたときは、失業認定日に提出する「失業認定申告書」にアルバイトしたって申告しなきゃならないのよね💡📝
これ、大事なんだから、ちゃんと覚えておいてね✨💖
もしも申告しないで給付金をもらっちゃうと、それは不正受給で、ペナルティがあるの😱💔 だから、ちゃんと申告しなくっちゃだよ~ん💕🌟
そして、一日にどれだけ働いたかによっても、申告の方法が変わるのよ😮💡
基本的には、一日に4時間以上働いたら「就職または就労」、それ以下だと「内職または手伝い」ってカテゴリーになるの。報酬のないボランティア活動だって申告しなきゃならないのよ~😉💕
失業給付がもらえなくなる!?
バイトで稼いだことで、失業給付がもらえなくなるケースもあるのよ。それが何かって言うとね…
1️⃣ 待機期間中にバイトをしちゃったとき:手続きが決定した日から7日間は、仕事はしちゃダメなの。収入があると、待機期間が延長になっちゃうから、気をつけてね💖💋
2️⃣ いっぱいバイトをしたとき:アルバイトでも、週の労働が20時間以上、または31日以上働くと「就職した」って判断されちゃうから、注意が必要だよ~😖💦
3️⃣ 受給期間を超える日数のバイトをしたとき: 1日4時間以上バイトすると、失業保険の受け取りが後ろにズレちゃうから気をつけてね🕓👀
でも、ちゅりの言葉で言えば、「先に働いちゃって、後から失業保険もらえばいいじゃん!」と思っちゃうかもしれないけど、注意ポイントがあるのよ!💥
失業保険もらっているときはバイトに注意!
失業保険は失業から1年間しか受け取れないから、あんまりズレすぎちゃうともらえなくなっちゃうの💔 だから、バイトするときは、しっかりと計画を立ててね✏️💫💕
でも安心して!バイトするからって、減っちゃうわけじゃないよ!😉 だけどね、1日のバイト収入が失業保険の1日分の80%を超えちゃうと、そこは注意が必要なのよ~!🎀👀💎
実は、1日4時間未満のバイトでも、その収入によっては、失業給付が減るかも知れないの😣💦 ポイントは、手取りがどのくらいになるかってこと!🎯💫 計算方法はこんな感じよ!👇✨
- A = 失業保険の金額/日+収入(1日分のバイト収入-1312円)✨
- B = 前職での賃金日額×0.8✨
- A<B、あるいはA=B…全額支給🎉💕
- A>B…差額が減額されて支給💥💸
- 1日分のバイト収入>B…支給なし😱💔
例えば
- 30歳で基本手当日額が4400円
- 4時間以内のバイト収入が3000円
- 前職での賃金が1日6,000円だった
- A…4,400円+(3,000円-1312円)=6,088円💸
- B…6,000円×0.8=4,800円💰
AとBを比べてみると、Aの方が1,288円高いのよね😲💫
これが1日分から引かれちゃうのよ😭💔
失業給付は4週間ごとに認定されるから、28日間になるのよ!📅✨
バイトしなかった場合は、4,400円✖️28日=123,200円もらえるわ!👛💖
でも、1日バイトして3,000円の収入を得た場合は
(4,400円✖️27日)+(4,400円-1,288円)✖️1日=121,912円になっちゃうけど、
その分バイトで3000円得るから、トータルでは124,912円でプラスなのよ!🎉💕
でもね、もらえる失業保険は1年間が限界だから、その期間を超えないように気をつけてね🔥💖
罰則は激重…
今度はちょっとシリアスな話になっちゃうけど、不正受給について話すね!💡💖
不正受給のことは本当に厳しいことだと思ってるから、みんなも真剣に聞いてね!💔💦
ハローワークで受給手続きをするときに
- 「雇用保険は積立貯金じゃない」
- 「不正受給は必ずばれる」
厳しく注意されるんだ!💢👆
📝不正受給になっちゃう典型的なケースは、こんな感じ!👇💔
- 求職活動をしていないのに、「求職活動をした」ってウソをつくこと💔
- 就職やアルバイトなどをしているのに、それを正直に申告しないこと💔
- 自営業などの事業を始めたのに、それを申告しないこと💔
- 内職や手伝いをして、収入を得ているのに、それを申告しないこと💔
- 会社役員になったのに、それを申告しないこと💔
- 定年退職したけど、本当は働く気がないのに、失業給付をもらうために虚偽の申告をすること💔
発覚すると、厳しい罰則があるのよ!「支給停止」が最初にくるから、以降は一切の支給が受けられなくなっちゃう!💔💦
それに、不正受給した分の全額を返還しないといけないし+不正受給分の2倍の金額を納付しないといけないの!💢💔
不正受給分の「3倍返し」って呼ばれてるのよ!🔥💔
不正受給の処分について詳しく話すと、命令に従わないと延滞金が発生しちゃうんだよ。
もしそれでも返還しないと、あなたの財産が差し押さえられちゃうこともあるの!💔🔒
そして、もっと悪質だと判断されたら、詐欺罪で刑罰の対象になっちゃうの。😱💥
なんで不正したってバレるの!?
さて、不正受給がどうやって発覚するのかっていうと、いくつかの理由があるのよ。🤔💡
1️⃣雇用保険への加入
例えば、自分はただのアルバイトだと思っていたけど、実は職場が「条件を満たしているから」と雇用保険への加入手続きをしていた…なんてことがあるのよ。
雇用保険を管理しているのはハローワークだから、もし不正受給があったら、すぐに発覚しちゃうの。💥👮♀️
2️⃣マイナンバー
仕事先とハローワークの双方に提出するマイナンバーを照合することで、不正受給が見つけられるのよ。🔍💔
3️⃣その他
ハローワークの職員が家庭訪問をして調査したり、不正に関する連絡や通報があったりすることで、不正受給が発覚することもあるの。要は、ちゃんとルールを守って、正直に行動しようってことよね!😉✨💖

不正受給は絶対にダメ!💔💢
厳しいこと言っちゃうけど、それだけ重大な問題だからこそ、ちゅりはみんなにこのことをしっかりと伝えたいの。一緒に、正しく失業保険を利用しようね!💖🌈✨